大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)991 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人長尾信の上告理由第一点について。

本件契約が被上告人と上告人間に締結された旨の原判決引用の第一審判決の認定

は、同判決挙示の証拠に照らし首肯するに難くない。所論は原審において主張のな

い事実に基いて原審の専権に属する事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由と

なすに足りない。

同第二点について。

記録によれば、所論準消費貸借の成立の主張が記載された第一審判決事実摘示は

原審で双方代理人により陳述されていること明らかであるから、右事実の成否につ

き判断した原判決には何等所論の違法は存しない、それ故所論は採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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